利用者登録について

はじめて資料を借りる方は、まず図書館のカウンターで利用者登録をお願いいたします。

登録に必要なもの

  • 松前町ふるさとライブラリー登録申込書(※カウンターでお渡しいたします)
  • 身分証明書(※運転免許証、保険証、学生証などをご持参ください)

登録の仕方(『ライブラリーカード』発行までの流れ)

松前町ふるさとライブラリー登録申込書に必要事項を記入する
松前町ふるさとライブラリー登録申込書身分証明書を図書館のカウンターに提出する
→申込書の不備や本人確認等で特に問題がなければ、『ライブラリーカード』が発行されます。
今後は、この『ライブラリーカード』をご提示いただくことで、図書館の資料を借りることができます。

その他注意事項等

  • 登録のお手続きは、基本的に登録される方ご自身でお願いいたします。
  • 住所や電話番号等を変更された際は、お早めに図書館のカウンターでお手続きをお願いいたします。
    利用者カード登録記載事項変更届(※カウンターでお渡しいたします)と身分証明書をご提出ください)

「個人番号カード(マイナンバーカード)」で利用者登録をすることもできます。
この場合、「個人番号カード」を『ライブラリーカード』の代わりに使用できます。

申請の仕方(「個人番号カード」に資料貸出機能を付与させるまでの流れ)

  • 「個人番号カード」に『ライブラリーカード』の機能(資料貸出機能)を持たせるためには、松前町役場町民課住民係利用申請をしていただく必要があります。申請方法等の詳細につきましては、松前町役場町民課住民係に直接お問い合わせください。
  • まず、松前町役場にて資料貸出機能の利用申請を行った後、図書館のカウンターで「個人番号カード」による資料貸出申請を行ってください。

その他注意事項等

松前町役場で利用申請をするだけでは、『ライブラリーカード』の代わりとして「個人番号カード」を使用することはできません。松前町ふるさとライブラリーにもあわせてお立ち寄りいただき、「個人番号カード」への利用者番号の付与(資料貸出申請)も忘れずに行ってください。
お手続きは、①利用申請(松前町役場町民課住民係)→②貸出申請(松前町ふるさとライブラリー)の順でお願いいたします。

利用者登録ができる方は、下記のとおりです。

  • 松前町に在住、在学、在勤の方
  • 松山市、伊予市、東温市、砥部町、久万高原町にお住まいの方
  • 年齢制限はございません。ただし、中学生以下の方は、登録時に保護者の同伴が必要です。

『ライブラリーカード』のお取り扱いにつきましては、下記の内容にご留意いただけますと幸いです。

  • 『ライブラリーカード』は、原則として本人のみ使用できます。
    ただし、本人の了承を得られた同居のご家族に限り、代理で使用することもできます。
  • 紛失されたときは再発行が可能です。その際は、ライブラリーカード再発行願(※カウンターでお渡しいたします)と登録者本人の身分証明書の提示が改めて必要となりますので、ご了承ください。
  • 紛失や盗難にあった際は、ライブラリーカードが不正に使用される可能性がございますので、可能な限りお早めにご連絡ください。